2013.10.15 総務委員会行政視察 ①
10月15日(火)~17(木)
三島市議会総務委員会では、千葉県野田市、岩手県盛岡市、宮城県仙台市にそれぞれ行政視察に行ってきました。
10月15日(1日目)
視察先:千葉県野田市
テーマ:公契約条例について
野田市は千葉県の最北端に位置し、利根川・江戸川・利根運河に囲まれ醤油製造業を中心に発展した町です。キッコウマンのまちですね。
公契約条例とは、自治体が発注する工事や委託業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保により、工事や業務の質の確保及び公契約の社会的価値の向上を図ることを目的に、労働者に支払う賃金の最低基準を受注者に義務付けるものです。
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などにより改革がすすめられてきましたが、低入札価格問題によって下請け事業者や労働者にしわ寄せがされて、賃金の低下を招く状況になってきています。
野田市では、このような状況を改善し、公正適正な入札を通じて豊かな地域社会実現と労働者の適正な労働条件を確保し労働者を保護するために、平成21年9月先導的に条例を制定しています。以上について調査研究しました。
条例の主な内容は
① 入札予定価格が5000万円以上の工事または製造、1000万以上の契約のうち市長が特に必要と認めるもの
② 労働者の範囲は現場で働く全ての労働者
③ 公共工事設計労務単価に規定する職種ごとに、千葉県において定められた額を8で除した額に100分の85を乗じた額
④ 規定違反には、公契約の解除や公表、損害賠償、違約金の徴収がある
などです。
※条例導入後、実際には9割が85%以上の賃金支払があり、現在まで是正措置を受けた事業者はないようです。また、この条例制定による事業費の上乗せは全体の約1%とのことです。
さて、野田市の市長が定める賃金等の最低額業種別一覧表を見てみますと、千葉県で定める最低賃金777円(平成25年10月)より随分高い印象で、最低額について毎年条例の改定を行っています。
三島市においても、公契約条例について、すでに議論はあるところですが、事業者との合意や憲法上の問題、労働法上の問題等、参考にしながら引き続き調査研究したいと思います。
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