2013年02月22日

 2月6日 「三島市防犯まちづくり条例」制定にあたって、総務委員会が所管事務調査を行いました。
 
 所管事務調査・・・常任委員会は、その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っています。 所管事務調査権は、行政から提案された予算案や条例案などの議案を審査するのとは違い、 常任委員会が自主的にテーマを設定し、調査を行うものです。

 静岡県では、平成16年4月に「静岡県防犯まちづくり条例」が施行され、それに続いて各市町でも制定され、すでに35市町中31市町で制定済みとなっています。未制定は、沼津市、下田市、川根本町と三島市のみでした。三島市は防犯対策が進んでいるため、平成13年をピークに年々犯罪数が減少しています。しかし、地域づくりに力を入れている三島市は、更なる安心安全なまちづくりのために、「三島市防犯まちづくり条例」を制定して、地域住民と一体となったまちづくりを推進していくことが必要になりました。
 この条例案は、議会2月定例会に上程され審議されます。

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2013.2.6 総務委員会所管事務調査